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2011年12月05日

『建築確認申請について(その3)〜確認おりる』

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■民間で確認申請を受け付けるところ

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 前回は、公的な行政に「確認申請書」を提出するお話を

致しましたが、実は、その他にも、「確認申請」を受け付ける

ところがございます。

 一般に「指定確認検査機関」と呼ばれる組織で、

県や市町村などの自治体ではなくて、審査・検査を専門に行う

民間組織です。

 「○○建築住宅センター」とか「○○建築確認検査機構」と

名前が付いていて、財団法人であったり、株式会社であったり

様々です。


 国としても、ゆくゆくは民営化したいのか、2011年現在では、

民間検査機関の方が、自治体よりも、審査・検査の取り扱い数が

上回っているというデータが出ています。


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■確認申請の手数料について

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 確認申請の「手数料」とは、この審査を受けるために、

書類を受け付ける団体に支払う「手数料」、つまり、

審査料金です。


 「手数料」は、その建物の“延べ面積”に応じて、

金額が決められていまして、

(○u〜□uまでは、いくら。というふうに)

大きな(広い)建物ほど、「手数料」も高額になってきます。


 我が家の場合は、床面積96平方メートルでしたので、

下から2番目のランクの

「30uを越え、100u以内のもの」という範囲で、

「手数料」は、9000円でした。


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■災害等の場合の確認申請手数料の減免措置

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 ただ、我が家の場合、水害にあったことでの建て替え

でしたので、当自治体条例の「手数料減免措置」に該当して

「減免のための申請書」と「被災証明書」を

確認申請のときにあわせて提出することで、無料となりました。


 このあたりは、各自治体の条例によって決まっていることなので、

災害などにあわれたことで仕方なく建築行為をされる場合は、

一度、お聞きになってみたほうがいいように思われます。

どの自治体も、同じような制度があるのではないかと思います。


 私の町でも、被害の大きさによって、半額減免だったり、全額減免

だったり決まっていました。

昔のお役所の窓口の方は、こちらから聞かないと、

教えてもくれないイメージがありましたが、

今回は、市役所の窓口の方の方から、

使える制度をピックアップして下さいました。


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■確認、おりる

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 確認申請書を提出してから、正味1週間。

途中で書類の部分修正など、ありながらも、

我が家の建物の審査が終わり、

確認申請の「確認済証」という一種の“合格証”が

降りてきました。まずは、ひと安心。


役所からもらってきた書類(合格証の類)は、次のように。


 ○「検査済証」+「確認申請書の副本1部」

 ○「都市計画法53条申請の許可証」


以上、2種類の書類を受け取りました。

内容について行き違いがないように、

書類を提出した方も、審査をした方も、両者同じ書類を

持つという意味で、提出した申請書3部の内の1部が、

建て主である私の所に戻ってきます。


 この「確認済証」は、この後、住宅ローンの本契約の際にも、

添付書類のうちの1つとなってきます。


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 「確認済証」が降りたことで、実際の工事に入ることが

できるようになりました。

 建設会社のT専務にも、このことをお伝えし、「契約」のことや

「工事」開始のことなど、具体的なアクションが始まります。


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ラベル:確認申請
posted by 建築士ky at 09:00| Comment(0) | 建築申請編 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年12月04日

『建築確認申請について(その2)』

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■確認申請の提出先と審査の流れについて

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「建築確認申請」をどこに提出するか?

基本的には、住んでいる市区町村の市役所・役場などの

建築行政担当課(建築指導課)に提出します。


名称は、「建築課」だったり「土木建築課」だったり、

「建築都市計画課」だったり、様々です。

ですが、基本的に、提出などの実際の業務は、建築士が行いますので、

まかせておけばよいでしょう。


その後の、審査のルートは、その市区町村の状況によってかわってきます。

概ね人口10万人前後の市町村では、その市役所の部課のひとつとして

建築確認を審査する担当課が設置されている場合が多いようですので、

その市役所内で審査が進みます。

(みずから審査できる市区町村を「特定行政庁」といいます。)


では、それより小さい規模の市町村の場合はどうなるか?

その場合は、市町村窓口から、各郡市に設置されている都道府県庁の

出先庁舎の建築課(いわゆる県職)に送られて、そこで審査を受ける

ことになります。

その後、審査の終了したものについては、再度、各市町村窓口に帰ってきて、

「確認済証」という合格証をもらう運びになるわけです。


時として、審査の途中で、行政の担当者から問題点の指摘が発生し、

それを法に適合するように修正しないと、合格に至りませんから、

担当する建築士は、役所へ出向いて、書類の修正や図面の差し替えなどを

行います。

そのようにしながら、「建築確認」は、合格へと、たどり着くのです。


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■確認申請の書類が何部も必要な理由

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「確認申請書」は、少ない場合で2部、多い場合で5部提出します。

(それぞれの自治体で異なります。)

それには、確認申請の審査の流れに応じた理由があるのです。


確認申請書は、それぞれ審査を受ける部署を廻りますので、

その数だけ書類の部数が必要になってきます。

例えば、その市(特定行政庁)の中で審査が進む場合、その流れは、


  建て主からの申請(建築士による提出)
     ↓
 (1)市役所の担当課、下水担当課
     ↓
 (2)消防所の審査部門
     ↓
 (3)市役所の担当課
     ↓
  建て主へ「確認済証」(合格証)の発行


となりまして、必要な部数は、

「市役所の所持分」「消防所の所持分」「建築主の所持分」の

3部になるというわけです。


これが、都道府県に廻る場合は、

  建て主からの申請(建築士による提出)
     ↓
 (1)役所の担当窓口、下水担当課
     ↓
 (2)消防所の審査部門
     ↓
 (3)都道府県の担当課
     ↓
 (4)役所の担当窓口
     ↓
  建て主へ「確認済証」(合格証)の発行


と、3ヵ所を廻って、建築主に1通戻りますので、

少なくとも書類は、4部必要になります。

私の経験では、5部を必要とした自治体もありました。


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ラベル:確認申請
posted by 建築士ky at 09:00| Comment(0) | 建築申請編 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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