関わってくる法律があります。
それが「建設リサイクル法」です。
今回は、それについて、少々お話いたします。
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■『建設リサイクル法』とは?
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「建設リサイクル法」とは、平成14年(2002年)にスタートした、
解体工事で発生する廃材、または、新築工事等で発生する材料の
切れ端など、そのまま捨てるのではなく、再資源化することを
義務づける法律です。
ただ、全ての材料を再資源化するわけではなく、
また、その工事の規模によって基準が設けられています。
大雑把に言えば、昔から時に行われていた、
建物全てを一気にグシャグシャに壊して、どんな材料もまとめて
一緒に廃棄処分するという方法はダメですよ!という法律です。
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■対象となる工事の規模
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日常的な小さな工事や建築は、対象外となっています。
建設リサイクル法の対象になる工事規模は、以下のとおりです。
1.建築物の新築・増築工事の場合 延べ面積≧500u
2.建築物の解体工事 延べ面積≧80u
3.建築物の修繕・模様替え 請負金額≧1億円
4.土木等その他の工事 請負金額≧500万円
ただし、都道府県条例により、上の基準をさらにきびしくすることも
可能となっていますので、地元市役所等の建築行政窓口に確認する
ことが必要です。
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■対象となる建設材料
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対象となる建設材料は、正式には、「特定建設資材」と呼ばれ、
以下の4種類が定められています。
1.コンクリート
2.コンクリート及び鉄からできている建設資材
3.木材
4.アスファルト・コンクリート
これら4種類を工事のときに、分別しましょうということに
なります。
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■分別解体の責任(義務)を負う者
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では、誰の責任で、この建設材料の分別と再資源化を現実の
現場において、実施するか?
それが、「工事受注者」と定められています。
また、「元請(もとうけ)、下請(したうけ)のすべて」とも
規定されています。
つまり、その解体工事をする業者さんは元請、下請けに関わらず、
廃棄物を種類ごとに分別しながら、計画的に解体工事(新築工事)を
進める責任があるわけです。
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■届出等の手続き
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工事をはじめる7日前までに、所定の様式で、「分別解体の計画」を
届け出ることになっています。行政の担当課(一般的には、建築の
確認申請と同じ「特定行政庁」)は、書類の内容を検討し、
必要があれば、変更等を指示します。
また、受注者(元請業者)は、工事が終わったら報告書を提出する
ことになっています。
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■我が家の解体工事の場合はどうだったか
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我が家の旧家屋は、延べ面積70平方メートルでしたので、
上の基準から、法的には、「建設リサイクル法」の対象物件では
ありませんでした。
とはいえ、この法律がスタートして既に数年経っていましたので、
業者さんたちも手慣れた様子で、分別していました。
役所への届出が必要ないだけで、実際の仕事の様子は、ほぼ同じでした。
ちなみに、我が家の工事では、
「元請」は、T専務の建設会社となり、
「下請」は、実際の現場で作業をする解体業者さんが、
この法律上のそれぞれの立場になるということです。
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