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2011年11月26日

『解体工事と建設リサイクル法について』

建物を壊して(解体して)除却しようとするときに

関わってくる法律があります。

それが「建設リサイクル法」です。

今回は、それについて、少々お話いたします。

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■『建設リサイクル法』とは?

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「建設リサイクル法」とは、平成14年(2002年)にスタートした、

解体工事で発生する廃材、または、新築工事等で発生する材料の

切れ端など、そのまま捨てるのではなく、再資源化することを

義務づける法律です。

ただ、全ての材料を再資源化するわけではなく、

また、その工事の規模によって基準が設けられています。

大雑把に言えば、昔から時に行われていた、

建物全てを一気にグシャグシャに壊して、どんな材料もまとめて

一緒に廃棄処分するという方法はダメですよ!という法律です。

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■対象となる工事の規模

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日常的な小さな工事や建築は、対象外となっています。

建設リサイクル法の対象になる工事規模は、以下のとおりです。


1.建築物の新築・増築工事の場合   延べ面積≧500u

2.建築物の解体工事         延べ面積≧80u

3.建築物の修繕・模様替え      請負金額≧1億円

4.土木等その他の工事        請負金額≧500万円


ただし、都道府県条例により、上の基準をさらにきびしくすることも

可能となっていますので、地元市役所等の建築行政窓口に確認する

ことが必要です。

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■対象となる建設材料

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対象となる建設材料は、正式には、「特定建設資材」と呼ばれ、

以下の4種類が定められています。

1.コンクリート

2.コンクリート及び鉄からできている建設資材

3.木材

4.アスファルト・コンクリート

これら4種類を工事のときに、分別しましょうということに

なります。

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■分別解体の責任(義務)を負う者

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では、誰の責任で、この建設材料の分別と再資源化を現実の

現場において、実施するか?

それが、「工事受注者」と定められています。

また、「元請(もとうけ)、下請(したうけ)のすべて」とも

規定されています。

つまり、その解体工事をする業者さんは元請、下請けに関わらず、

廃棄物を種類ごとに分別しながら、計画的に解体工事(新築工事)を

進める責任があるわけです。

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■届出等の手続き

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工事をはじめる7日前までに、所定の様式で、「分別解体の計画」を

届け出ることになっています。行政の担当課(一般的には、建築の

確認申請と同じ「特定行政庁」)は、書類の内容を検討し、

必要があれば、変更等を指示します。

また、受注者(元請業者)は、工事が終わったら報告書を提出する

ことになっています。

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■我が家の解体工事の場合はどうだったか

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我が家の旧家屋は、延べ面積70平方メートルでしたので、

上の基準から、法的には、「建設リサイクル法」の対象物件では

ありませんでした。

とはいえ、この法律がスタートして既に数年経っていましたので、

業者さんたちも手慣れた様子で、分別していました。

役所への届出が必要ないだけで、実際の仕事の様子は、ほぼ同じでした。



ちなみに、我が家の工事では、

「元請」は、T専務の建設会社となり、

「下請」は、実際の現場で作業をする解体業者さんが、

この法律上のそれぞれの立場になるということです。


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posted by 建築士ky at 09:00| Comment(0) | 旧住宅解体編 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年11月25日

『狭い敷地での解体工事は、とても大変』

我が家の解体工事も無事に終了し、

何もない、小さな更地に戻りました。

とはいえ、今回の解体工事は、やはり大変なものでした。

敷地が狭い、家混みの環境などに、その要因がありそうです。

解体工事中の出来事や感じたことなどをまとめます。



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■建設重機の居場所がない

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現代の解体工事では、必ずといっていいほど、

建設重機を使いますから、重機がまずガッチリと

その居場所を定めなくてはなりません。


しかし、乗用車も1台がやっとおけるような広さでは、

建設重機など論外です。

道路占有の許可を警察に提出し、一時通行止めにしました。

重機は、道路にはみ出して設置です。



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■運搬ダンプの出入が大変

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我が家の敷地前の道路は、その幅が4メートルを若干切るような

狭さの道路です。

廃材の搬出・運搬するためのダンプカーも出入に苦労されていました。

何しろ、解体用の重機が、道路をふさいでいるので、

やってきたダンプは、そのまま通り抜けができません。

バックで入ってきて(4メートルの道を・・・)、

廃材を積んで出て行きます。


ダンプカーの運転手の皆さんは、

「もっと狭い所の現場も経験しているからどうってことないよ。」

と、仰ってくれますが、大変には違いありません。

事故なくすんで、本当によかったです。



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■とにかく、細かい手間がかかる

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広い敷地でしたら、ある程度大雑把に壊してから、

廃材を分別して、運び出すこともできたのでしょうが、

我が家のように狭い敷地だと、例えば、お隣へ廃材が

飛び散らないように、1つ1つパーツを分解するように

壊す必要がありました。

見ていると、重機で一気にとはいかず、大工さんやとび職の方たちが、

補助しながら、重機との連係プレーで壊していました。

本当にお手数をかけました。



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■敷地が狭いと予期せぬことも起こる

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解体工事準備が終わり、明日からいよいよ取り壊しだ、

という前日の夜、裏の御宅からお電話をいただきました。

なんでも、そこの御宅の給湯器の排気口のところに

解体のために張った防護ネットがほとんどすれすれの状態

なのだ、とのこと。

早速、建設会社のT専務さんにも連絡を入れ、

二人で現場に直行しました。


なるほど、お隣との間の狭い所に足場を組立て、

そこに防護ネットをはっていますから、

仰るとおりの状況です。


T専務さんも実地でネットを見て、防燃タイプを使っていることを確認。

給湯器の排気の熱で、すぐに火がつくことはありません。と

言ってくださいましたが、とはいえ、お隣の方が心配になる気持ちもわかります。

お隣の方に、防燃の件など説明させていただいたうえ、

防護ネットも排気口から離れるように、周囲から引っ張る措置をしました。


他2軒の周囲の御宅との状況も確かめ、問題ないことを確認して、

その晩は、終わりになりました。

普通なら、ありえないことでも、狭いという状況が、

想定外の状況を生み出すことを肝に銘じました。

また、夕方の準備が終わった時点で、キチンと最終点検していれば、

事前に見つけられたことかもしれません。


火事という実害に至らず、教訓をもらえたことを感謝して、

これからの新築工事にも気を引き締めなければ、と思うのでした。


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ラベル:解体工事
posted by 建築士ky at 09:00| Comment(0) | 旧住宅解体編 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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