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2011年12月06日

『工事契約の事前協議をする』

2006年の7月に入ってすぐの頃、

もうじき確認申請も降りそうだという感触もでてきて、

工事を開始するにあたって、工事契約についても

進めることになりました。

ついては、どんな契約にするかを事前に話し合うことにしました。

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■工事費の支払い回数と時期について

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まず、工事費を支払う時期について、建設会社の我が家の担当を

してくださっている、T専務さんと話し合いました。


〈支払い時期と金額の取り決め〉

 第1回目〈着手金〉・・・契約後すぐ・・・400万円

 第2回目〈中間金〉・・・上棟後・・・・・・・400万円

 第3回目〈最終精算〉 竣工後・・・・・・・540万円(残額)+追加工事分


おおむね、一般的な例にならったつもりです。

「着手金」「上棟後」「完成後」の各時期にあわせています。

もっと細かく考えるならば、各時期の出来高に応じて金額を

決めるということもあるかもしれませんが、今回は、そこまで

細かくせず、おおよそ3分割にしました。


本当は、着手金の1/3は、少し多いかもしれません。

全体を4回、5回に分けるとか、方法はいろいろあると思いますので、

それぞれの建て主さんと請負者の関係や実情に合わせて

アレンジしたらいいのだと思います。


よく、こういう決め事には、定型パターンがあるように

思われていますが、あるにはあっても、そんなに

がんじがらめのものでもありません。

意外と融通の利くものです。


キチンとした業者さんほど、その辺の相談にのってくれて、

そのときの実情にあった方法の合意点が見出せるものです。

逆に、「こういう風に決まっているんだ。」と押し通す方は、

ちょっとあやしいかもしれません。


私が見た、最もキッチリとした支払い例は、

全体を6回に分け、「着手金」を1/6、工事開始直後に1/6。

上棟時に1/6、内装工事着手時に1/6。

完成後も、引渡し時に1/6。少し住んでみてから1/6。

というものでした。


このくらいにすれば、互いに緊張感は継続します。


建築工事のトラブルでも、先にほとんど全額支払ったのに、

工事がストップしてしまっているという実例も時々聞きます。

建て主も施工者も気持ちよく仕事を進めるためには、

どんなに互いを知っている仲だとしても、最低限の緊張感は、

必要ではないかと思っています。

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■契約の収入印紙

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「請負に関する契約書」を交わすときには、その額面に応じて、

収入印紙を張るルールになっています。(印紙税法)

我が家の場合は、1,340万円ですので、

「1千万円を越え、5千万円以下のもの」に該当しましたので、

2万円の収入印紙を貼らなければなりません。


ただし、平成23年3月31日までの期間は、

1千万円を超える建設工事にかかる契約の場合、軽減措置特例が

ありましたので、1万5千円になりました。


契約書は、互いに1通ずつ保持するので、2通つくります。

収入印紙もそれぞれに1万5千円ずつ貼ることになります。

それを、今回は、互いに1万5千円ずつ出し合って貼ることに

取り決めました。


(注)2011年12月の現時点では、この特例が平成25年3月31日まで延長されています。

詳しくは、国税庁ホームページ→http://www.nta.go.jp/

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■契約内容を夫婦で確認しあう

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T専務さんと事前に協議した契約内容、支払い時期・金額等を

妻にも目を通してもらい、互いに共通理解にしました。

これからは、高額のお金が右から左へと動いていくので、

事前に分かり合っていることは重要です。


住宅ローンのお金は、基本的に建物が出来上がってからでないと

使えるお金になりませんから、それまでの間、契約時、中間時などに

どこから、どのお金を融通するかを夫婦で決めておきました。

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ラベル:工事契約
posted by 建築士ky at 09:00| Comment(0) | 見積り契約編 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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