■民間で確認申請を受け付けるところ
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前回は、公的な行政に「確認申請書」を提出するお話を
致しましたが、実は、その他にも、「確認申請」を受け付ける
ところがございます。
一般に「指定確認検査機関」と呼ばれる組織で、
県や市町村などの自治体ではなくて、審査・検査を専門に行う
民間組織です。
「○○建築住宅センター」とか「○○建築確認検査機構」と
名前が付いていて、財団法人であったり、株式会社であったり
様々です。
国としても、ゆくゆくは民営化したいのか、2011年現在では、
民間検査機関の方が、自治体よりも、審査・検査の取り扱い数が
上回っているというデータが出ています。
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■確認申請の手数料について
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確認申請の「手数料」とは、この審査を受けるために、
書類を受け付ける団体に支払う「手数料」、つまり、
審査料金です。
「手数料」は、その建物の“延べ面積”に応じて、
金額が決められていまして、
(○u〜□uまでは、いくら。というふうに)
大きな(広い)建物ほど、「手数料」も高額になってきます。
我が家の場合は、床面積96平方メートルでしたので、
下から2番目のランクの
「30uを越え、100u以内のもの」という範囲で、
「手数料」は、9000円でした。
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■災害等の場合の確認申請手数料の減免措置
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ただ、我が家の場合、水害にあったことでの建て替え
でしたので、当自治体条例の「手数料減免措置」に該当して
「減免のための申請書」と「被災証明書」を
確認申請のときにあわせて提出することで、無料となりました。
このあたりは、各自治体の条例によって決まっていることなので、
災害などにあわれたことで仕方なく建築行為をされる場合は、
一度、お聞きになってみたほうがいいように思われます。
どの自治体も、同じような制度があるのではないかと思います。
私の町でも、被害の大きさによって、半額減免だったり、全額減免
だったり決まっていました。
昔のお役所の窓口の方は、こちらから聞かないと、
教えてもくれないイメージがありましたが、
今回は、市役所の窓口の方の方から、
使える制度をピックアップして下さいました。
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■確認、おりる
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確認申請書を提出してから、正味1週間。
途中で書類の部分修正など、ありながらも、
我が家の建物の審査が終わり、
確認申請の「確認済証」という一種の“合格証”が
降りてきました。まずは、ひと安心。
役所からもらってきた書類(合格証の類)は、次のように。
○「検査済証」+「確認申請書の副本1部」
○「都市計画法53条申請の許可証」
以上、2種類の書類を受け取りました。
内容について行き違いがないように、
書類を提出した方も、審査をした方も、両者同じ書類を
持つという意味で、提出した申請書3部の内の1部が、
建て主である私の所に戻ってきます。
この「確認済証」は、この後、住宅ローンの本契約の際にも、
添付書類のうちの1つとなってきます。
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「確認済証」が降りたことで、実際の工事に入ることが
できるようになりました。
建設会社のT専務にも、このことをお伝えし、「契約」のことや
「工事」開始のことなど、具体的なアクションが始まります。
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ラベル:確認申請