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2011年12月04日

『建築確認申請について(その2)』

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■確認申請の提出先と審査の流れについて

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「建築確認申請」をどこに提出するか?

基本的には、住んでいる市区町村の市役所・役場などの

建築行政担当課(建築指導課)に提出します。


名称は、「建築課」だったり「土木建築課」だったり、

「建築都市計画課」だったり、様々です。

ですが、基本的に、提出などの実際の業務は、建築士が行いますので、

まかせておけばよいでしょう。


その後の、審査のルートは、その市区町村の状況によってかわってきます。

概ね人口10万人前後の市町村では、その市役所の部課のひとつとして

建築確認を審査する担当課が設置されている場合が多いようですので、

その市役所内で審査が進みます。

(みずから審査できる市区町村を「特定行政庁」といいます。)


では、それより小さい規模の市町村の場合はどうなるか?

その場合は、市町村窓口から、各郡市に設置されている都道府県庁の

出先庁舎の建築課(いわゆる県職)に送られて、そこで審査を受ける

ことになります。

その後、審査の終了したものについては、再度、各市町村窓口に帰ってきて、

「確認済証」という合格証をもらう運びになるわけです。


時として、審査の途中で、行政の担当者から問題点の指摘が発生し、

それを法に適合するように修正しないと、合格に至りませんから、

担当する建築士は、役所へ出向いて、書類の修正や図面の差し替えなどを

行います。

そのようにしながら、「建築確認」は、合格へと、たどり着くのです。


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■確認申請の書類が何部も必要な理由

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「確認申請書」は、少ない場合で2部、多い場合で5部提出します。

(それぞれの自治体で異なります。)

それには、確認申請の審査の流れに応じた理由があるのです。


確認申請書は、それぞれ審査を受ける部署を廻りますので、

その数だけ書類の部数が必要になってきます。

例えば、その市(特定行政庁)の中で審査が進む場合、その流れは、


  建て主からの申請(建築士による提出)
     ↓
 (1)市役所の担当課、下水担当課
     ↓
 (2)消防所の審査部門
     ↓
 (3)市役所の担当課
     ↓
  建て主へ「確認済証」(合格証)の発行


となりまして、必要な部数は、

「市役所の所持分」「消防所の所持分」「建築主の所持分」の

3部になるというわけです。


これが、都道府県に廻る場合は、

  建て主からの申請(建築士による提出)
     ↓
 (1)役所の担当窓口、下水担当課
     ↓
 (2)消防所の審査部門
     ↓
 (3)都道府県の担当課
     ↓
 (4)役所の担当窓口
     ↓
  建て主へ「確認済証」(合格証)の発行


と、3ヵ所を廻って、建築主に1通戻りますので、

少なくとも書類は、4部必要になります。

私の経験では、5部を必要とした自治体もありました。


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ラベル:確認申請
posted by 建築士ky at 09:00| Comment(0) | 建築申請編 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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