その内容(規模、構造、仕様等)を申請書類と図面によって表し、
それを、地元の行政の建築行政担当課に提出して、審査を受け、
法令等に適合していることを認めてもらう制度です。
簡単に言うと、“違反建築”でないことを確認する制度になります。
建築法令は、そこに住む人たちが、自分だけでなく、みんなで
よい環境(迷惑をかけることのない)で暮らせるように意図した
ものです。自分にとって“良い”建物でも、近所の方やそこを通る
人にとって“迷惑な”建物であることが、時として発生してしまうので、
そういうことにならないようにしなければなりません。
我が家の場合も書類と図面を一式の申請書に仕立てて、市役所の
建築指導課に提出しました。
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■建築確認申請書
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「建築確認申請」は、いくつかの別個の書類を取りまとめて、
一式の申請書類とし、それを提出します。それらの書類には、
次のようなものがあります。
(1)確認申請書(3部)※図面を含む一番中心的書類
(2)建築計画概要書(1部)・・・確認申請書の概略を表したもの
(3)建築工事届(1部)・・・工事の概略を記載したもの
上の3つの書類が「建築確認」の基本の書類となります。
各部数は、その土地土地の行政によって定めが違います。
私の業務上の経験では、確認申請書が5部必要なところや
計画概要書が2部必要な市町村などもありました。
我が家の場合、その他にも、次の書類を同時に提出することが必要でした。
(4)浄化槽設置届・・・公共下水道ではなく、各戸に浄化槽を設ける場合。
(5)都市計画法53条の許可申請書
都市計画法53条の許可申請とは、
我が家の敷地の一部に、近くの都市計画道路の将来計画が、かすっていた
ため、必要になった申請です。
都市計画道路とは、将来的につくる新しい道路や道路の拡幅(道幅を広げる)の
計画のことで、今現在、そこに道路がなくても、ここに新しい道路ができます、
というものです。
つまり、我が家の敷地の一部も、もしかするといつか(いつになるか
わからないのですが・・・)、道路が、通るかもしれないのでした。
問題は、道路ができることがわかっているのに、建物を新しく建てるということは、
いつか壊さなければならなくなるかもしれないわけです。
「そのときは、すぐに壊せる建物ですよ。」という、内容判断をするのが、
この「都市計画法53条の許可申請」というものなのでした。
“すぐに壊せる”という表現についてですが、木造か、鉄骨造の2階建てまでなら
すぐに解体できるという判断になるらしく(コンクリートブロック造も含む)、
地震などで“すぐに壊れる”とは違いますので、ご安心を。
ちなみに、なぜ“許可”申請なのかといいますと、
将来のその道路工事のときに、すぐに壊せる建物だったら、
今回の建築工事を“許可”してやってもいいよ、という
とてもありがたい(?)いかにもお上的な言い分なのでした。
じゃあ、意に沿わないと建物は建てられないのか?
ケンカしてもしょうがないので、
とにもかくにも、それらの書類一式を提出して審査を受けたのでした。
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ラベル:確認申請